税理士の業務は大きく分けて「税務業務」「会計業務」「コンサルティング業務」の3つです。 中でも法人・個人の確定申告などの税務代理を行う、税務業務は税理士の独占業務になっています。 また、最近では、節税の方法についての相談に乗るコンサルティング業務の重要性も指摘されています。
税理士の報酬は依頼者との個別契約で決められます。 その金額は、仕事内容、会社の規模、税理士の関与の度合いなどによって異なります。 税理士事務所に勤務した場合、年収300万〜500万円程度からのスタートが一般的ですが、独立開業後は、年収1000万円以上の高給も期待できます。
税理士法には税理士の業務として以下のような条項があります。 (税理士の業務)第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、事務を行うことを業とする。
税理士事務所には必要なときに必要な業務だけをスポットでお願いしたい という要望もあります。 年末調整などは自社でもできるのだが、今年は思っていたよりも忙しいので頼みたいということもあります。 このようなことも良い税理士ならば気軽に相談に乗ってくれるはずです。
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