税理士の業務・報酬について

税理士の業務は大きく分けて「税務業務」「会計業務」「コンサルティング業務」の3つです。 中でも法人・個人の確定申告などの税務代理を行う、税務業務は税理士の独占業務になっています。 また、最近では、節税の方法についての相談に乗るコンサルティング業務の重要性も指摘されています。

平成14年4月1日施行の税理士法改正により、税理士会の「報酬規程」は廃止されました。 税理士または税理士法人は、今後自由に料金を設定する事ができるようになりました。 税理士に依頼する際には、料金はどのくらいかかるのか、事前に相談をし、ある程度目安をつけておく事が必要です。

良い税理士事務所は・・

税理士法には税理士の署名押印の業務として以下のような条項があります。 (署名押印の業務)第33条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士又は税理士法人が、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。

良い税理士を選ぶのは事業にとっては生命線といってもよいことです。 起業・独立開業といった歴史的瞬間は、人生で何度も経験することはまずありません。 良い税理士事務所は、創業された方々にとっての最高の協力者でなけらばなりません。

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