税理士の業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談及びこれに付随する財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務とされています。
「法人、個人の帳簿の記帳及び決算に関する業務」「会計業務の相談及び指導」等の目的は、税務に関するものではないため、税理士業務にはあたりません。多くなっています。
税理士の報酬は最高限度が決められています。 仕事を依頼されるときに、前もって税理士に報酬額をお問い合わせいただくことをお勧めします。 税理士の報酬は依頼者との契約によって決めることができるようになりました。 金額は会社の規模、仕事の内容によってことなります。 税理士事務所に就職した場合、年収は300万〜400万円となっています。
税理士法には税理士の代理の権限の明示として以下のような条項があります。 (税務代理の権限の明示)第30条 税理士は、税務代理をする場合において、財務省令で定めるところによりは、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。《改正》平13法038(特別の委任を要する事項)第31条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1.不服申立ての取下げ 2.代理人の選任
決算書は会社のために利用するものです。 考えて行動したものは必ず成功します。その考えを生むために決算書を最大限に利用するのです。 そんな決算書作成に税理士としてのノウハウを注ぎ込めるかどうかが良い税理士かどうかの判断できる機会だといわれいます。
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